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認定こども園って?幼稚園、保育所との違い

子育て支援の新たな取り組みとして、幼稚園と保育所の機能を持つ「認定こども園」が2016年からスタートしています。

保育所は定員いっぱいなのに、幼稚園では定員割れしているところもあるそうで、そこで考えられたのが、幼稚園の空定員を利用して、待機児童の受け入れを進めようという「認定こども園」の制度から生まれました。

保育所は厚生労働省、幼稚園は文部科学省の管轄で運営されていますが、認定こども園は内閣府で管轄されています。

両省の視点によって、バランスの取れた子育て支援制度となっているのです。

認定こども園には

  1. 1.幼保連携型
  2. 2.幼稚園型
  3. 3.保育所型
  4. 4.地方裁量型

の4種類があります。

1.幼保連携型

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

職員は保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ「保育教諭」でなければなりません。

1日11時間開園すること、土曜日も開園することが原則です。

2.幼稚園型

認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ。

開園時間は地域の実情に応じて設定されます。保護者の仕事などで子どもの長時間の保育が必要な家庭では、入園の申し込み前に開園時間を確認することが必要です。

3.保育所型

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。

1日11時間開園すること、土曜日も開園することが原則です。

4.地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。

開園日や開園時間は地域の実情に応じて設定すると定められています。

なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。

【幼稚園、保育所との違いについて】

幼稚園は学校ですから、3歳から就学前までの子供を対象に、教育を行うのが目的です。基本的に保育は行いません。

保育所は0歳から就学前までの子供を対象に、就労などで保護者が子供の保育を行えない場合に代わりに子供を保育する福祉施設です。

一方認定こども園は、保護者の就労に関わらず、就学前までの子供に教育、保育を行う施設です。

【認定こども園のメリット】

・保護者の就労状況により幼稚園か保育所かを選ぶ必要がない。

認定こども園は、保護者が働いていても働いていなくても利用できるため、入園後に就労を開始する、出産のために仕事をやめるといった就労状況の変化があっても、退園、転園する必要がないのです。

・異年齢の子供と交流できる。

幼稚園では通常、在園するのは3歳児以上のため、お友達の幅が決まってしまいますが、認定こども園には0歳児から在園している子どもとの交流の場が広がります。

幼いころから年上や年下の子どもを意識する気持ちが芽生えやすいといえるでしょう。

・幼稚園と保育園の良さをあわせ持っている。

認定こども園は保育と教育の両方の機能を持った施設として作られました。保育園と同じように長時間の預かりにも対応している一方で、幼稚園と同じように教育にも力を入れていることが特徴です。

認定こども園を選ぶと、園児共通の時間には幼児教育を受けることができる。

早朝や幼稚園部の時間終了後(いわゆる遅番という時間帯)には家庭保育を受けることができる。

というメリットがあるのです。

【認定こども園を利用するための支給認定とは?】

認定こども園は保護者の就労に関わらず利用することができますが、利用するためには支給認定を受けることが必要です。

【支給認定の3つの区分】

・1号認定(教育標準時間認定)

保育の必要がない満3歳以上の子供が対象。これまで幼稚園に通っていた子供はここに該当します。

・2号認定(保育認定)

保護者が共働きの場合や病気や障害などの理由で保育が必要と認定された満3歳以上の子供が対象。これまで保育園に通っていた子供はここに該当します。

・3号認定(保育認定)

保護者が共働きの場合や病気や障害などの理由で保育が必要と認定された0~2歳児が対象。これまで保育園に通っていた乳幼児はここに該当します。

【子どもを預けられる時間は】

・1号認定の子供:教育標準時間

認定こども園では、(保育を必要としない)3~5歳児に対して1日4時間程度の教育時間を設けています。

また、教育時間の前後の時間に預かり保育を利用することができる園も多いでしょう。

・2号認定・3号認定の子供:保育標準時間・保育短時間

2号認定の子供(保育が必要な3~5歳児)と3号認定の子供(保育が必要な0~2歳児)は、保育時間の利用が可能です。保育時間は保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)があり、保護者の就労の状況などにより設定されます。

ただし、認定こども園の開園時間は園によって異なります。幼保連携型や保育所型の認定こども園では11時間の保育時間が原則とされていますが、それ以外の認定こども園では保育時間が8時間程度に設定されている場合もあるので確認が必要です。

【給食について】

認定こども園では、保育の必要性があるとされる2号認定の子供と3号認定の子供に対する食事の提供が義務付けられています。自演調理が原則とされており、施設内に調理室の設置義務があります。

1号認定の子供については、2号認定・3号認定の子供と同じ給食を提供する園が多いですが、お弁当を持参しなければいけない園もあるようです。

【認定こども園の保育料】

認定こども園の保育料は、世帯収入・家庭の状況・自治体・保育時間・支給認定区分によっても異なります。

国が定めた上限の基準は下記のとおりです。

  • 1号認定:0円~25,700円
  • 2号認定:0円~101,000円
  • 3号認定:0円~104,000円

【認定こども園の夏休み・冬休み】

1号認定の子供

1号認定の子供には、幼稚園と同じように土日祝日休みで、夏休み・冬休み・春休みがあるでしょう。

長期休みのあいだに預かり保育を利用できる園も多いようです。

2号認定・3号認定の子供

2号認定の子供と3号認定の子供の休みは保育園と同様で、基本的に日祝日と年末年始(例:12月29日~1月3日)です。

ちなみに、青森県内には幼保連携型の施設はH28年には156件、幼稚園型は25件、保育所型は27件です。

全国的に見ても、大阪、兵庫についで青森県は3番目に施設数が充実しています。

認定こども園の設立により、子育て家庭に新たな選択肢が広がりました。

今まで「幼稚園で教育を受けさせたかったけど、時間が短いのであきらめていた。」という共働きの保護者の方や、「「幼稚園に入れるために仕事を辞めた。」という保護者の方が、仕事をしながら子供に教育と保育を受けさせることができるようになりました。

詳細は認定こども園によりさまざまですので、ご家庭にあった園を選んであげてください。

素材提供

幼保連携型認定こども園

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